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包括医療費支払い制度(DPC)による入院医療費算定のご案内

包括医療費支払い制度(DPC)による
入院医療費算定のご案内

当院は、平成30年4月より包括医療費支払い制度(DPC)対象病院となります。それに伴い、一般病棟入院患者さまはDPCの計算方法で入院医療費を算定します。

DPCは、国が定めた病名と診療行為の組み合わせにより算定する医療費の計算方式です。

これまで「出来高払い」という、実施したそれぞれの診療行為(検査・投薬・注射など)の金額を積み上げる方法で入院医療費を計算していました。 これに対して、包括医療費支払い制度は患者さまの病気や症状、処置等の治療内容により厚生労働省が定めた診断群分類(DPC)ごとに1日当たりの入院費が決められており、これをもとに計算を行います。ただし、手術や指導料、リハビリなどはこれまでどおりの出来高払い方式で医療費が計算されます。

なお、DPCにより入院費の総額は、これまでの「出来高算定」よりも疾患や入院期間により高くなることも、安くなることもありますので、ご理解いただきますようお願いします。

出来高算定が認められるものなど
処置の一部(人工透析など)や検査の一部(心臓カテーテル検査や内視鏡検査など)
■詳細は総合受付にてお尋ねください

Q&A

DPCになっても診療は今までと同じように受けることができるのでしょうか?
当院での医療および診療方針は今までとまったく変わりありません。平成30年4月1日より変わるのは、入院患者さまの医療費の計算方法が変更になり、厚生労働省により決められた診断群分類に基づく包括評価により医療費が計算されるということです。従って、計算方法が変更になっただけで、治療及び診療方針が変わるわけではありません
医療費は高くなるのですか?
診断群分類(DPC)によって、従来の出来高算定よりも高くなる場合や安くなる場合があります。また、入院日数によっても、1日当たりの医療費が変わる仕組みになっています。DPCでは入院される病名や治療内容、入院日数によって医療費が変わりますので、以前同じ病名で入院されていても、全て出来高算定で計算していた時の医療費とDPCで計算した医療費を単純に比較出来ない場合がありますので、ご了承願います。
すべての入院患者がDPCの対象となるのですか?

平成30年4月1日以降、新たに一般病棟に入院された患者さまがDPCの対象になります。
(平成30年3月31日までに一般病棟に入院されている患者さまは平成30年6月1日からDPCの対象となります。)
ただし、例外として以下の場合は今までどおり出来高算定となります。

 1.病名と治療内容から診断群分類に該当しない場合
 2.労災保険、公務災害保険、自賠責保険を利用される場合
 3.自費診療で入院される場合
 4.入院後24時間以内に亡くなられた場合
 5.高度先進医療、治験の対象となる場合

医療費の支払い方法はどう変わるのですか?

入院中の患者さまには月1回(月末締め)翌月の10日頃、退院される患者さまには退院時に請求させていただきます。支払方法に変更はありません。

ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって入院当初に計画した診断群分類が変更となった場合には、入院時に遡って診断群分類を変更するため請求額が変動することとなります。その際には、退院時等に前月分までのお支払額との差額を調整させていただくことがありますのでご了承ください。

高額療養費制度の取扱いはどうなりますか?

高額療養費の取扱いは今までと変わりありません。

70歳未満の方には、医療費の窓口負担が軽減される「限度額適用認定証」の交付申請をしていただくようお勧めしています。
(窓口での医療費の支払いが高額療養費制度で定める自己負担限度額までとなります。)

いつも飲んでいる薬がなくなったので、取りにいきたいのですが…?

当院入院期間中に、他の医療機関で診療を受けることや、お薬の処方を受ける(ご家族が薬を受け取りに行く場合も含みます)ことは原則としてできません。

例えば
 1.当院入院期間中に『他の病院や医院の診療予約日』が来る
 2.当院の他に『定期的にかかっている病院や医院』がある
 3.他の医療機関の先生に薬を処方してもらっている
 4.他の医療機関の先生に処方してもらった薬を飲みたい

このような場合、必ず主治医や病棟看護師にお申し出ください。

医療費のことについてご質問等ございましたら
総合受付または各病棟クラークにお尋ねください