患者さまの権利
当院では患者さまの権利を次のように考えこれを大切に守ってゆきたいと考えています。一方、今日の医療は患者さまに主体的に医療に参加してもらってはじめて成り立つ医療です。そのためにルールとして守ってもらうべき患者さまの責務も理解してもらわなければなりません。是非ご一読ください。
- 患者さまはいかなる時も個人としての人格を尊重され、平等に良質の医療を受ける権利があります。
- 患者さまは病名、検査や治療の方法とその危険性、代替手段、経過や予後の見通し、薬の副作用、費用など十分な説明を受け理解し、自らの意志に基づいて治療方法等に同意・選択・拒否する権利があります。また、医療機関を選択し転院退院をする権利があります。
- 患者さまは個人の情報やプライバシーが保護される権利があります。
- 患者さまは自己に関する医療情報について開示を求める権利があります。
- 患者さまは当院で受けた検査の結果や治療法の説明に対して他の医師の意見を参考にする権利があります。
- 患者さまは良質な医療を実現するため、医療提供者に対して自分の健康に関する情報を正確に伝える責務があります。
- 患者さまは納得した医療を受けるために十分理解するまで質問する責務があります。
- 患者さまは他の患者さまの検査・治療や職員の業務に支障を来たさないようにする責務があります。この責務を果たしていただけない場合、すなわち検査・治療・看護等の病院業務に対して暴力などによりご協力いただけない場合は病院として診療を拒否する場合もあります。
説明と同意(インフォームコンセント)
今日の医療は、患者さまと医療提供者が共同して情報を共有することで成り立つものと考えられています。私たちは患者さまから信頼される医療を提供できるように充実した「インフォームドコンセント」を心がけています。
「インフォームドコンセント」とは患者さまが医師や他の医療スタッフから診療内容とその必要性、治療方針、検査・治療による結果等あらゆる医療に関する事項について十分な説明(informed)を受けた上で、理解・納得し自己決定権に基づき同意する(consent)ことを言います。
医療行為の説明について
あらゆる医療行為には時として患者さまの健康を損なう可能性があります。これら医療行為について事前にその意義・必要性と万が一トラブルが発生した場合に生じうる不利益について診療行為を担当する医師が説明します。また医療行為終了後にも結果について説明します。
なお、侵襲的行為以外の検査(例えば採血・レントゲン撮影など)でも不利益が生ずる可能性は皆無ではありません。しかし、すべての内容を医師が説明するのは困難であります。障害が発生する危険性の少ないものについては看護師や検査技師などが説明します。
同意の手順について
患者さまおよび必要によりご家族の方に説明後、同意書に署名いただきます。説明・同意の場に当院のスタッフが同席させていただく場合があります。説明すべき内容が口頭では理解しにくい場合は書面を添付します。
疑問・意見についてはこの場で自由に発言されても構いません。直接的利害関係のない第三者の立会いも認めますが、医療提供者と患者さまとの間の信頼関係を損なう意図を持った方の同席はご遠慮願う場合があります。
説明に十分納得できない場合は、同意を拒否・保留していただくことも可能です。また一旦同意されても、後で取り消すこともできます。他の医療機関での意見(セカンドオピニオン)を聞くことも可能です。さらにこれらのことで患者さまの不利になるようなことは決してありません。
循環器疾患では、緊急事態が生じることが多々あります。患者さまの生命に重大な危機が生じている場合には、事前の説明なしに検査・治療行為を開始する場合があります。また、上記検査・治療行為中に不測の事態が生じた場合には、やはり説明なしに救命行為を開始することがあります。このような場合でも事後の説明については、患者さまやご家族の方が納得いただけるまで実施させていただきます。
最後に
医療行為は人間が行う行為であり、完全無欠なものではありません。また、人間の生命や健康は永遠のものではなくすべての疾病を治癒できるものでもありません。
すべての医療行為は、医療提供者と患者さまの信頼関係が成立して初めて両者が満足できる結果が生まれます。金沢循環器病院のスタッフは、日頃からより優れた医療行為が提供できるよう研鑽に努めております。この点を十分ご理解いただき私どもを信頼してくださいますようお願い申し上げます。
セカンドオピニオン
セカンドオピニオンという言葉をご存知ですか?直訳すれば“第ニの意見”ということになります。近年、インターネットの普及やマスコミ・各種啓蒙団体の活動により専門性の高い医療の分野の知識も比較的簡単に手に入るようになってきました。病気や治療法について私たち医療提供者がびっくりするほどの知識を持った患者さまも見受けられます。
しかし、治療法が一つでない場合、そのどれを選べばよいのか…という点について答えられる方は殆どおられないと思います。セカンドオピニオンとは、具体的には私たちがお勧めした治療内容が“本当に自分にとってふさわしいものであるかどうか”不安を覚えた場合に“別の専門医の意見を聞いてみる”という患者さまの権利のことです。
私たちが提供する医療行為に自信がないから他の専門医の意見を伺うことを薦めているのではありません。医療行為は人間の行う行為ですから完全無欠のものではありません。まずは、患者さまに十分納得していただくこと、これが達成されて始めて患者さまとの信頼関係が築かれ両者が満足できる医療が行えると信じているからです。セカンドオピニオンを求めると医者が良い顔をしないのでは…とか、セカンドオピニオンを求めた後では一生懸命治療しないのでは…などと心配される必要はありません。
セカンドオピニオンを求めるには
まずは、私たちの診断結果と治療に対する説明を十分に聞いてください。疑問点については納得いくまでお尋ねください。セカンドオピニオンは、循環器疾患についての私たちの意見と他の専門医の意見を患者さまや家族の方に比較していただくために行うものです。私たちの診断や治療法を他の医師に裁定してもらうという性質のものではありません。
治療法の最終決定を患者さまご自身で判断していただくために行うものです。
この趣旨をご理解していただいた上でセカンドオピニオンを希望された方には、当院での検査結果やフィルムをお貸しいたします。これらの資料は病院での保存が義務付けられているものが多く、原本を差し上げるわけにはいかない場合があることをご理解ください。また、他の専門医の意見と当院の意見が同じであった場合は当院での治療をお願いしたいと思います。
セカンドオピニオンをお断りする場合
- 専門医の目から見て治療に緊急性がある場合
- 宗教的治療や民間療法との比較を希望された場合
- 医療訴訟を目的とする場合
- 患者さまと全く利害関係のない方の場合
Aについては補足説明を要しないと思います。循環器疾患は治療の開始時期を誤れば即生命の危機に陥るものがあります。
Bについては、そもそも別の循環器専門医の意見を聞くという趣旨からも適切でないと考えます。
Cについては、信頼関係を築くためという趣旨からみた場合適切でないと思われます。医療訴訟については、本件とは別にカルテ開示の規定を設けておりますのでお尋ねいただければお答えします。
Dについては、患者さまのプライバシー保護という点から適切でないと考えます。
最後に
誰にセカンドオピニオンを求めればよいかわからないという場合もあるかと思います。その場合は誠意を持って候補となる医師を推薦いたします。なおセカンドオピニオンを求めた場合、相手の医療機関には診察料を払う必要がある点も予めご了承ください。
繰り返しますが、セカンドオピニオンを求める権利を尊重するということは患者さまの安全を確保するためにも必要であると当院が認識していることを表明したものであります。
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